海星の商品の定義 【添加物②】
【無添加】:塩、砂糖、醬油などの調味料等しか使っていない商品のことを、海星では「無添加」と定義します。
この場合、それらの調味料には着色料やアミノ酸など厚生労働省が添加物と認定したものは使用していないことが条件となります。
厚生労働省が添加物と認定したものには、横文字の得体の知れないような名前でいかにも添加物と言うものから、以前は添加物扱いにしなくてもよかったのに法律の変更で添加物になったもの(トレハロースもそうです)など、多種多様・驚くほどの数があります。
(国産・無添加の海星)